羽曳野市シルバー人材センターでは、会員の皆様に提供している「就業情報」に就業場所、内容、時間、配分金等を記載して、どんな仕事なのか、どんな条件なのか事前に明示していますが、新たに制定された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス法)では、これらの就業条件を明示することが法律上の義務となります。この法律は、令和6年11月1日から施行されています。
請負・委任の形態で就業するシルバー会員は、形式的に特定受託事業者(個人事業者=フリーランス)であり、会員に業務を委託するシルバー人材センターは、フリーランス法上の「特定業務委託事業者」に当たります。フリーランス法でシルバー人材センターに課せられる多くの規制はすでにクリアされ、問題が生じることはないと考えますが、「就業条件の明示」は確実に履行しなければなりません。
就業条件明示書は会員クラウドサービスにご登録頂くとスマホやパソコンでご確認頂けます。(方法は下記にて)
(※就業条件明示書の明示対象は、令和6年11月1日以降に新たに就業された方、もしくは契約内容が変更になった方になります。それ以外の方は契約更新時期の令和7年3月頃に明示致します。また、紙媒体での明示をご希望される方は事務局までお越し頂ければ明示致します。)
就業条件明示書が会員クラウドサービスで確認出来る様になりました。
※トップページの会員のページ欄にもページを開設しております。→こちら
●操作手順
下記URL・QRコードよりアクセス
・パソコン用URL:https://silverweb.workvision.net/silver-user-web/?cc=27026
(※Internet Explorerは非対応です、Safari・Google Chrome・Microsoft Edgeのブラウザーで閲覧出来ます)
(※サービス内の「お仕事検索」は現在、対応しておりません。)
・スマートフォン用QRコード:
〇就業条件明示書の確認方法
※就業条件明示書は、令和6年11月1日以降に新たに就業される方、もしくは、契約内容が変更になった方のみ表示されます。
令和6年10月31日以前より就業されている方は、契約更新時期の令和7年3月以降に表示されます。
〇配分金明細書の確認方法